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BOKU笑太郎の副業の記録
確定申告の時期が近づいてきました。いつも使っている弥生会計に、データを打ち込んでいます。
会計事務所を辞めてから、すっかし税制改正に疎くなってしまったので、固定資産で一括償却できる金額がいくらだったのかも忘れてしまっていました。
調べてみたら案の定、税制改正で固定資産の会計処理が一部、僕が会計事務所で仕事をしていた頃と変更になっていました。
ずばり、変わっていたのは、平成15年から。「少額減価償却資産の損金算入の特例制度」ができてからです。30万円までだと一括で損金に算入できます。
青色申告している個人事業主と、資本金一億円未満の中小企業なら、この特例を利用することができます。
図にするとこんな感じです。
資産取得価格
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一括償却
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3年均等償却
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小額減価償却資産の特例を使った一括償却 |
10万円未満 |
OK
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OK
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OK
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10万~20万円未満 |
×
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OK
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OK
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30万円未満 |
×
|
×
|
OK
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背景が赤色の枠は、一括償却できるけど、地方税(固定資産税)の償却資産として申告しないといけないというところです。
ただ、地方税(固定資産税)の場合、免税点が150万円なので、僕の場合はそれほど意識しなくてもよいようです。